マイナンバーカードの申請とメリットとデメリット

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マイナンバーとマイナンバーカードでできること

2016年度からマイナンバー制度が開始されました。
マイナンバー制度とは、名前は聞いたことがあっても、よく分からない人も多いかもしれません。
簡単に言うと、日本に住民票のある住民に個人番号を割り振るものです。
マイナンバーの確認方法は「通知カード」を見ることで確認できます。

マイナンバーカードを発行することで、クレジットカードや免許証などを持っていない方にとっても本人確認をする際の身分証明書として利用することも可能です。

ただし、マイナンバーには「通知カード」と「マイナンバーカード」の二種類がありますが、最初に届けられる「通知カード」は身分証明書としては利用が出来ません。
また、マイナンバーが記載されてあるため、持ち歩くのもお勧めできません。

マイナンバーとマイナンバーカードの違いですが、
マイナンバーはあくまで個人番号であり、自分のみに割り当てられた12桁の番号ですが、それを使ってできることは必要に応じて求められた場合に伝えることしか出来ません。

マイナンバーカード(個人番号カード)になると、写真入りのプラスチック製のカードとなり、ICチップ内に電子証明書が入っており、様々な民間の事業者での利用も可能となります。

このマイナンバーは人には伝えてはならないものですし、見せたり他人のものを保管したりも禁止されていますが、マイナンバーカードになると、電子証明書を使うため、マイナンバーの番号自体は使用しないのです。

 

また、マイナンバーカードは20歳未満では5年間、20歳以上では10年間の有効期限となっており、再申請をする必要があります。

詳しくはこちらの本もお奨めしています。

 

 

マイナンバーカードのメリットとデメリット

マイナンバー制度とマイナンバーカードを登録・取得することで生まれるメリットとデメリットが気になる方も多いでしょう。

マイナンバーカードのメリットは以下になります。

・マイナポータル(政府の運営する行政利用サービス)が利用できる
・写真付きの身分証明書として使用ができる
・コンビニで住民票などの公的な証明書を取得できる
・児童手当の現況届提出の際、所得証明書と健康保険証のコピーが不要
・厚生年金請求時の住民票などの提出も不要になる
・e-Taxなどの電子認証で使用が可能
・健康保険証としても利用が可能になる予定
・国や市区町村の図書館など公共の施設のカードとしても利用できる予定

 

マイナンバーカードのデメリットは以下です。

・マイナンバーカードの紛失や盗難にあった場合に、不正に利用されたり、悪用されたりする可能性がある
・パスワードの管理が必要(4種類ものパスワードがあります)

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバーカードの交付申請は、義務ではなくあくまで任意です。
そのため、メリットやデメリットを見た上で選ぶと良いと思います。

マイナンバーカードの交付・申請方法は、数種類用意されていますが、分かりやすい4つの方法について紹介します。
必要書類は原則的には「個人番号カード交付申請書」に記載されている申請書ID、氏名、メールアドレス、顔写真(サイズは縦4.5cm×横3.5cm)です。

・郵送方法:通知カードが届いた際に同封されていた封筒に、同じく同封されていた書類に記載の上(申請書ID)、写真を入れて送ります。

・パソコンからの申請方法:名前やメールアドレス、申請所のID、写真データを登録して申請します。

・スマートフォンからの申請方法:同じく写真を撮影し、同じように申請が可能です。

・市役所や区役所でマイナンバーの手続きをする方法:必要書類と写真を持って最寄りの市役所に行きましょう。

 

マイナンバーカード、通知カードの紛失と再発行

基本的にはマイナンバーは戸籍とも結びつけてあるため、同じ番号を一生使い続けますが、紛失や盗難にあった場合には不正利用・悪用を避けるために番号の変更をする事ができます。

紛失・盗難の際にはなるべく早く警察に届けてから、お住まいの市区町村で再交付申請をしましょう。

引っ越しなどで住所を変更した際にも情報の更新手続きが必要になります。

マイナンバーを家族が取得する場合には委任状が必要になります。
こちらは双方の本人確認書類が必要になります。

 

マイ ナンバー 問い合わせや、質問などは地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の運営する「マイナンバーカード総合サイト」のQ&Aが便利です。

「マイナンバーカード総合サイト」

また、厚生労働省や総務省の「マイナンバー制度とマイナンバーカード」にも詳しい説明があります。

「マイナンバー制度とマイナンバーカード」

 

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